出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…大名,旗本等の最上級の武士には,召喚,尋問をせず,ただちに判決を下すことがあり,また封書尋(ふうしよたずね)といって書面を送って本人に罪状を問い,返答,弁解の機会を与え,あるいは自決を迫ることもあった。本人を召喚,審理する通常の手続には次のものがあり,そのうち御目見(おめみえ)以上に関する手続を詮議,その事件を詮議物という。(1)五手掛(ごてがかり)。…
…僉議未ダ充ハズ,刑ヲ行ウノ日ニ至リテ辞訳スルヲ聴サズ〉とあり,また《節用集》に,〈僉とは皆也,大衆ノ評定ノ義也〉とあるのは上記の釈義の根拠となろう。僉議は詮議と誤って使用されて常用化している。しかし,後者は同じく〈せんぎ〉と読まれているが,その意義は評議して物事を明らかにすること,あるいは罪人の取調べ,吟味,罪人の捜索を意味する語で,まったく別義の語句である。…
※「詮議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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