デジタル大辞泉
「認定農業者」の意味・読み・例文・類語
にんてい‐のうぎょうしゃ〔‐ノウゲフシヤ〕【認定農業者】
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認定農業者【にんていのうぎょうしゃ】
1993年に制定された農業経営基盤強化促進法に基づき,地域農業の将来を担う者として市町村から認定された農業経営者および農業生産法人。認定農業者制度は,農業経営を安定させ,地域の農業構造を再編するのが目的。市町村が地域の実情に即して改善のための基本構想をまとめ,それに沿ったかたちで農業者が経営改善計画を作る。計画の中心となるのは規模拡大だが,複合経営化,集約化も認定の対象とするのが特徴。認定農業者には税制上の優遇措置がとられるほか,長期低利融資であるスーパーL資金の貸付けなどの支援策が講じられる。1999年2月末までに全国で法人4460を含む13万1723経営体が認定された。
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認定農業者
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定に基づき、都道府県の作成した基本方針、市町村の農業経営基盤強化のための基本構想に基づく「農業経営改善計画」を市町村に提出し、認定を受けた農業者(法人を含む。)をいう。
出典 農林水産省農業関連用語について 情報