認定農業者(読み)ニンテイノウギョウシャ

デジタル大辞泉 「認定農業者」の意味・読み・例文・類語

にんてい‐のうぎょうしゃ〔‐ノウゲフシヤ〕【認定農業者】

農業経営基盤強化促進法に基づいて、自主的に農業経営改善計画を作成し、市町村から認定を受けた農業者。地域農業の担い手として、農地利用・資金・税制面などの支援を受けることができる。

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百科事典マイペディア 「認定農業者」の意味・わかりやすい解説

認定農業者【にんていのうぎょうしゃ】

1993年に制定された農業経営基盤強化促進法に基づき,地域農業の将来を担う者として市町村から認定された農業経営者および農業生産法人。認定農業者制度は,農業経営を安定させ,地域の農業構造を再編するのが目的。市町村が地域の実情に即して改善のための基本構想をまとめ,それに沿ったかたちで農業者が経営改善計画を作る。計画の中心となるのは規模拡大だが,複合経営化,集約化も認定の対象とするのが特徴。認定農業者には税制上の優遇措置がとられるほか,長期低利融資であるスーパーL資金貸付けなどの支援策が講じられる。1999年2月末までに全国で法人4460を含む13万1723経営体が認定された。

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農林水産関係用語集 「認定農業者」の解説

認定農業者(制度)

農業経営基盤強化促進法に基づく制度。経営改善を図ろうとする農業者が自ら農業経営改善計画を作成・申請し、[1]市町村の基本構想に照らして適切であり、[2]その計画の達成される見込みが確実で、[3]農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切である、との基準に適合する農業者として、市町村から認定を受けた者。
認定農業者には、スーパーL・S資金等の低利融資制度、農地流動化対策、担い手を支援するための基盤整備事業、農業者年金の保険料助成等の各種施策が重点的に実施されている。(⇒農業経営基盤強化促進法、農業経営改善計画、基本構想、スーパーL資金、農業者年金)

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農業関連用語 「認定農業者」の解説

認定農業者

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定に基づき、都道府県の作成した基本方針、市町村の農業経営基盤強化のための基本構想に基づく「農業経営改善計画」を市町村に提出し、認定を受けた農業者(法人を含む。)をいう。

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