農業者年金(読み)のうぎょうしゃねんきん

改訂新版 世界大百科事典 「農業者年金」の意味・わかりやすい解説

農業者年金 (のうぎょうしゃねんきん)

1970年の農業者年金基金法に基づく年金制度で,農業者老後の生活の安定をはかるとともに,農業経営の移譲を通じて,経営の若返りや経営規模の拡大を促進するという,農政上の要請に応じて制定された。国民年金の付加年金としての性格をあわせもち,国民年金の被保険者である一定規模以上の農業経営主を対象としている。給付の種類には,経営移譲年金,農業者老齢年金,脱退一時金および死亡一時金がある。費用は,一律定額保険料国庫負担によりまかなわれている。被保険者数は,発足後しばらくは増加を続けたが,1975年度末の116万人を最高にその後減少傾向にあり,農業者年金の財政を不安定化している。給付の中心である経営移譲年金は1976年から支給開始され,受給者が急増しているが,その大半後継者に対する移譲となっており,第三者への移譲はごく少数である。なお,農業者年金基金は年金事業のほかに,離農給付金支給事業,農地売買事業,農地取得のための融資事業を行っている。
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農林水産関係用語集 「農業者年金」の解説

農業者年金

農業者の老後生活の安定等を図るとともに、農業者の確保に資することを目的として、国民年金の2階部分として農業者の老齢時に年金等を給付する制度。
認定農業者等の一定の要件を満たす担い手に対して保険料の国庫補助(最大1万円)を行う仕組みがある。また、財政方式として安定的な積立方式を採用しているという特性があり、独立行政法人農業者年金基金が制度の運用を行っている。(⇒認定農業者)

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百科事典マイペディア 「農業者年金」の意味・わかりやすい解説

農業者年金【のうぎょうしゃねんきん】

農業者の老後保障と離農の円滑化,農地保有の合理化を目的として制定された農業者年金基金法(1970年)により設けられた年金。国民年金の被保険者である農業経営者と後継者などに対して,国民年金の給付に加えられるもので,年金には経営移譲年金と農業者老齢年金の2種があり,年金のほか脱退一時金,死亡一時金の給付もある。農業者年金基金は2002年の法改正により独立行政法人化された。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「農業者年金」の意味・わかりやすい解説

農業者年金
のうぎょうしゃねんきん

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