認識ある過失(読み)ニンシキアルカシツ

デジタル大辞泉 「認識ある過失」の意味・読み・例文・類語

認識にんしきある過失かしつ

過失うち行為者が、罪になるような結果発生認識しながらも、その発生を避けられるものと信じて行為し、結果を発生させた場合をいう。

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精選版 日本国語大辞典 「認識ある過失」の意味・読み・例文・類語

にんしき【認識】 ある過失(かしつ)

行為者が、違法な結果発生の可能性を認識しているが、自分のこの場合には絶対に発生しないと確信して行為に出たところ、意外にもその結果を発生させてしまうこと。積極的に法と敵対する態度が認められないことで「未必故意」と区別される。たとえば事故の危険を知りながら、自分の腕前を過信した運転手の過失がこれにあたる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「認識ある過失」の意味・わかりやすい解説

認識ある過失
にんしきあるかしつ

過失の一種で、行為者が犯罪的結果の発生を認識してはいるがこの発生を確定的なものとして認識していない場合をいう。これに対し、犯罪的結果の認識そのものを欠く場合を「認識なき過失」(または「無意識の過失」)とよぶ。認識ある過失と「未必の故意」とは、犯罪的結果につきなんらかの認識を有する点で境を接するため、両者の区別が問題となる。この点につき、認容説(通説判例)においては、結果につきその発生を認容、すなわち結果が発生してもかまわないと思っている場合が「未必の故意」であり、この認容を欠く場合を「認識ある過失」と解する。これに対し、蓋然(がいぜん)性説によれば、結果を確定的に認識してはいないが、相当高度な蓋然性ありと判断している場合には「未必の故意」であり、そうでなければ「認識ある過失」ということになる。ただ、認容説についても、結果発生の蓋然性が非常に低いものと考えている場合には、かりにその認容があっても故意として評価されないし、また、蓋然性説についても、高度な蓋然性を認識していれば認容があるものと一般に解しうるから、両説の間には実際にはそれほど大差はないであろう。

[名和鐵郎]

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世界大百科事典(旧版)内の認識ある過失の言及

【過失】より

…(2)刑法上の過失は,次のように分類される。(a)認識なき過失と認識ある過失 犯罪事実が発生するかもしれないと認識していたかどうかによる区別である。通常,犯罪事実の〈認識〉をこえた〈認容〉(犯罪事実が発生してもやむをえないとする意思的態度)がなければ故意は成立しない,と考えられているので,犯罪事実が発生するかもしれないと認識していても,認容がなければ過失だとされる(認識ある過失)。…

【犯罪】より

…刑法は,原則として故意による行為のみを罰し,過失による行為を罰するのは,過失犯を罰する趣旨の規定がある場合に限られる(38条1項)。 故意と過失の限界は,とくに〈未必の故意〉と〈認識ある過失〉の区別として問題になる。〈未必の故意〉とは,通説的見解によれば,犯罪事実とくに結果の発生を確定的なものと認識せずに,単に可能なものと認識しているにすぎないが,その結果の発生の認容がある場合をいう。…

【未必の故意】より

…日本の立法も,後者に属する。後者の立場において,中間的場合のうち,故意として扱うものを〈未必の故意〉といい,過失として扱うものを〈認識ある過失〉という。どのような場合が未必の故意でどのような場合が認識ある過失であるかについては学説上争いがあるが,日本では,結果の発生を認容していた場合を未必の故意とし,認容していなかった場合を認識ある過失とする〈認容説〉が一般的である。…

※「認識ある過失」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」