デジタル大辞泉 「課徴金制度」の意味・読み・例文・類語 かちょうきん‐せいど〔クワチヨウキン‐〕【課徴金制度】 インサイダー取引、有価証券報告書の虚偽記載、監査法人の社員や公認会計士による虚偽証明など、証券市場における違反行為に対して、課徴金の納付を求める制度。審判手続を経て、金融庁による行政処分として行われる。刑事告発から裁判に移行するよりも簡易な方法。違反行為の悪質さなどを基準に証券取引等監視委員会が課徴金を課すか刑事告発するか選択する。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 「課徴金制度」の解説 課徴金制度 市場の公正性・透明性を確保し、投資家の信頼が得られる市場を確立するために、違反した企業などに金銭的不利益を負わせる制度。金融商品取引法などで定める。金商法では、インサイダー取引の違反や大量保有報告書の提出期限に関する違反、有価証券届け出書の虚偽記載などが対象になる。不正に応じて課徴金を加算したり減算したりする制度もある。更新日:2025年6月21日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by