出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…太政官では〈奉勅旨如右,符到奉行〉の文言と,年月日,大・中・少弁および史の署名を加え,さらに1通を写して施行する。施行の方法は,京官に対しては勅旨に太政官符をそえ,外官に対しては勅旨を謄(うつ)した太政官符すなわち謄勅符を作成して下すのが原則であった。飛駅下式は,緊急を要する場合の勅の書式を定めたもので,中務卿以下の署名はなく,本文,年月日の次に,発送の時刻と駅鈴の刻数を付記することになっていた。…
※「謄勅符」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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