とう‐ちょくふ【謄勅符】
- 〘 名詞 〙 勅の施行方法の一つ。勅命を伝え施行する太政官符。
- [初出の実例]「太政官去年十月廿一日下二式部省一謄勅符」(出典:類聚三代格‐四・大同四年(809)八月二八日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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謄勅符 (とうちょくふ)
勅旨を関係官司に施行する太政官符のこと。公式令の規定では,勅旨の施行法は詔書と同じで,勅裁のあったものは案として太政官にとどめ,在京諸司には勅の写しに太政官符を添えて下し,地方官司には勅旨の内容を写した官符を下すとされていた。この勅旨を盛りこんだ官符を謄勅符といった。このほか,太政官が下級官司からの上申を取り次いで奏上し,天皇の裁決を受けて施行する場合があり,その官符は駅伝による勅旨伝達の意味を加えて騰勅符といった。
執筆者:飯倉 晴武
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の謄勅符の言及
【勅】より
…太政官では〈奉勅旨如右,符到奉行〉の文言と,年月日,大・中・少弁および史の署名を加え,さらに1通を写して施行する。施行の方法は,京官に対しては勅旨に太政官符をそえ,外官に対しては勅旨を謄(うつ)した太政官符すなわち謄勅符を作成して下すのが原則であった。飛駅下式は,緊急を要する場合の勅の書式を定めたもので,中務卿以下の署名はなく,本文,年月日の次に,発送の時刻と駅鈴の刻数を付記することになっていた。…
※「謄勅符」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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