出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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…それを大別すると,(1)(a)天皇の仰せを下達し,(b)または天皇に奏上する文書,(2)(a)皇太子,三后(太皇太后,皇太后,皇后)の仰せを下達し,または(b)上申する文書,(3)(a)官庁間での命令下達,(b)上申,(c)互通の文書,(4)個人から官庁へ上申する文書,(5)特殊文書,に分けられる。(1)(a)は詔書,勅旨両式と飛駅下式で,詔書は臨時の大事,勅旨は尋常の小事,飛駅下式は地方有事の際に用いる。(b)は太政官から奏上するもので,事の大・中・小によって論奏・奏事・便奏の3式に分かれている。…
…(A)公式様文書 養老令の公式令にその書式が規定された文書で,中国の直接的な影響を受けたものである。その形式は21にのぼるが,代表的なものを挙げると,まず(a)詔書(しようしよ),(b)勅旨(ちよくし)がある。ともに天皇の命を伝える文書であるが,詔書は臨時の大事に,勅旨は尋常の小事に用いられた。…
…律令制が成立すると,勅授,勅任,勅処分の勅のように,天皇の意志またはことばを意味する場合とともに,公式令に一定の書式と手続が定められた勅書をも指すこととなった。公式令の定める勅書には,勅旨式条による勅旨と飛駅式条による勅がある。養老令によると,勅旨は,勅を受けた人が中務省に宣送し,内記が本文を起草する。…
…勅旨を関係官司に施行する太政官符のこと。公式令の規定では,勅旨の施行法は詔書と同じで,勅裁のあったものは案として太政官にとどめ,在京諸司には勅の写しに太政官符を添えて下し,地方官司には勅旨の内容を写した官符を下すとされていた。…
※「勅旨」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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