賜姓降下(読み)シセイコウカ

デジタル大辞泉 「賜姓降下」の意味・読み・例文・類語

しせい‐こうか〔‐カウカ〕【賜姓降下】

皇族天皇から姓を賜り、臣籍に入ること。昭和22年(1947)制定皇室典範では、皇族が自己の意思に基づき、皇室会議の議を経て、その身分を離れることが認められた。

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精選版 日本国語大辞典 「賜姓降下」の意味・読み・例文・類語

しせい‐こうか‥カウカ【賜姓降下】

  1. 〘 名詞 〙 皇族が天皇から姓を賜わり臣籍に列すること。旧皇室典範増補)で、王が勅旨または請願により家名を賜わり、華族に列することができる旨定められ、昭和二二年(一九四七改正の皇室典範では、皇族が自己の意思に基づき皇室会議の議を経てその身分を離れることが認められた。賜姓。→臣籍降下

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世界大百科事典(旧版)内の賜姓降下の言及

【皇族】より

…明治維新後,新政府は伏見宮以下の世襲親王家は例外として存続を認め,他は大宝令の制度に復帰する原則を立てたが,皇室典範の制定に当たり,皇族制度もまったく一新された。 上古以来,皇胤から出て皇別を称した氏族は少なくなかったが,令制以後も諸王の賜姓降下がしだいに増え,平安時代に入ると,皇子の賜姓降下の例も開かれた。ことに嵯峨天皇が皇子女に源姓を賜って臣籍に下してからは,醍醐天皇まで歴代天皇の皇子女の賜姓源氏は100人近くにのぼり,その後も正親町天皇の皇子(家号広幡)に至るまで,皇子・皇孫の賜姓源氏が断続的に生まれた。…

※「賜姓降下」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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