百科事典マイペディア 「質地小作」の意味・わかりやすい解説
質地小作【しっちこさく】
→関連項目小作制度|田畑永代売買禁止令
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近世に最も広範にみられた小作形態。質取人が質地をみずから耕作せずに小作に出した場合,これを質地小作という。質入人がそのまま質地の耕作を続ける直(じき)小作と,質入人以外の者が耕作を行う別小作があった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…近世の小作制度に関しては,《地方凡例録》では直(じき)小作・別小作・永(えい)小作・名田(みようでん)小作・家守小作・入小作の6種類をあげている。また,小野武夫は近世の多様な小作慣行の存在を指摘し,小作地・小作人・小作料・小作期限という四つの指標にもとづいて31種類に整理し,小作形態を小作地の物権的特質から名田小作と質地小作に大別し,さらに名田小作を普通小作と永小作に,質地小作を直小作と別小作にそれぞれ分類している。 名田小作とは中世の名主田とは異なり,近世の土地制度の根幹である検地によって高請(たかうけ)された土地の貸借にもとづくものであり,無高(むだか)あるいは零細高持(たかもち)農民が大高持農民から田畑屋敷地を借り受けて耕作する形態である。…
…そのため,村のなかではつねに金融が行われていたが,そのような年貢村請の方法がうまく機能しない場合に,個々の百姓の年貢不納,未進が表面にあらわれたのである。それは同時に質地小作の増大ということであった。【深谷 克己】。…
…
[百姓経営の分解と地主・小作関係]
17世紀末~18世紀初頭以降における上述のような農業の発達は,百姓経営(小農経営)に担われた農業生産力の発達である。大坂周辺農村では元禄期(1688‐1704)には農産物の販売がみられ,田畑永代売買禁止令下での事実上の永代売が行われ,それにともなって百姓所持地の集中と喪失がすすみ,質地小作関係が展開する。1723年(享保8)の流地禁止令撤回を経て,質地小作は各地で広範に,急速に展開する。…
※「質地小作」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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