日本大百科全書(ニッポニカ) 「超過準備」の意味・わかりやすい解説
超過準備
ちょうかじゅんび
1957年(昭和32)制定の「準備預金制度に関する法律」(昭和32年法律第135号)に基づいて、市中銀行等は「受け入れている預金等の一定比率以上の金額を日本銀行に預け入れること」を義務づけられている。その最低金額を「法定準備預金額」(または「所要準備額」)といい、法定準備預金額を超えて日本銀行に預けている当座預金等を「超過準備」という。法定準備預金は無利子であるが、超過準備に関しては一定割合の利子がつく。しかし、2016年(平成28)に日本銀行が導入した「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」政策によって、一部の超過準備に対して金利がマイナスになる場合もある。
[前田拓生 2016年9月16日]
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