輸入許可制(読み)ゆにゅうきょかせい(その他表記)import licensing

日本大百科全書(ニッポニカ) 「輸入許可制」の意味・わかりやすい解説

輸入許可制
ゆにゅうきょかせい
import licensing

貨物輸入するにあたって、税関輸入申告をして輸入貨物に関して書類審査(必要のある場合は貨物に対する検査鑑定)を終えたあとで、輸入することを許可してもらう制度。輸入貨物は原則として保税地域に搬入され、そこで輸入(納税申告が税関に対して行われる。税関は、有税品については関税納入後、また免税品無税品についてはその決定後に、輸入許可書を申告者に交付する。

 この許可によって輸入貨物は外国貨物から内国貨物となり、国内で自由に流通させることができるようになる。輸入許可書は、輸入申告書の1通に許可の旨の表示がある税関印を押捺(おうなつ)して作成される。この輸入許可書を貨物の蔵置されている保税地域の監督職員に提示するとともに、「搬出届」を提出すれば、いつでも輸入貨物を国内に引き取ることができる。

[鳥谷剛三]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「輸入許可制」の意味・わかりやすい解説

輸入許可制
ゆにゅうきょかせい
import licensing system

輸入にあたって国の許可を必要とする制度。 1980年 12月の外国為替及び外国貿易管理法 (外為法) 改正により輸入取引は原則として自由になったが,特定原産地または船積み地からの特定の貨物や,輸入割当て制度 (IQ制) で輸入を制限されている貨物については通商産業大臣輸入承認などを受けねばならない。なお輸入の承認輸入貿易管理令によって規定されている。

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