日本大百科全書(ニッポニカ) 「輸入許可制」の意味・わかりやすい解説
輸入許可制
ゆにゅうきょかせい
import licensing
貨物を輸入するにあたって、税関に輸入申告をして輸入貨物に関して書類審査(必要のある場合は貨物に対する検査鑑定)を終えたあとで、輸入することを許可してもらう制度。輸入貨物は原則として保税地域に搬入され、そこで輸入(納税)申告が税関に対して行われる。税関は、有税品については関税納入後、また免税品や無税品についてはその決定後に、輸入許可書を申告者に交付する。
この許可によって輸入貨物は外国貨物から内国貨物となり、国内で自由に流通させることができるようになる。輸入許可書は、輸入申告書の1通に許可の旨の表示がある税関印を押捺(おうなつ)して作成される。この輸入許可書を貨物の蔵置されている保税地域の監督職員に提示するとともに、「搬出届」を提出すれば、いつでも輸入貨物を国内に引き取ることができる。
[鳥谷剛三]