人材マネジメント用語集 「退職時等の証明」の解説
退職時等の証明
・労働者が退職する場合、
(1)使用期間
(2)業務の種類
(3)その事業における地位
(4)賃金
(5)退職の事由(退職事由が解雇の場合はその理由を含む)
について、労働者が証明書を請求した場合は、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。
・(5)の退職の事由(退職事由が解雇の場合はその理由を含む)は平成10年の労働基準法の改正時に加えられた。
・また、労働者が解雇予告をされた日から退職の日までに、当該解雇の理由についての証明書を請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。
・なお、証明書の内容は、法定記載事項であろうと労働者が請求しない事項を記入することを禁止されている。
・労働者が退職する場合とは、自己都合の退職のほか、解雇、懲戒解雇、契約期間の満了などが該当する。
・労働者が退職時の証明を請求できる事項は2年に定められているが、2年内であれば、証明を請求できる回数の制限は設けられていない。
・労働者が退職時、使用者は労働者に離職票を交付するが、離職票は公共職業安定所に提出する書類であるため、退職時の証明に代替することができない。
・また、退職時等の証明は「使用者はあらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、身上、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は退職時等の証明書に秘密の記号を記入してはならない」(労働基準法第22条)とされている。
出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報