通常訴訟(読み)つうじょうそしょう

損害保険用語集 「通常訴訟」の解説

通常訴訟

示談交渉で解決に至らない、一方当事者が無理な要求を強要している、事故との因果関係の判断が難しいなどの場合に、裁判所に訴え専門家の判断を仰ぎ事件を解決する方法のひとつをいいます。訴状答弁書提出により審理が開始され、口頭弁論が開かれます。証拠調べ証人尋問などで数回ないし10数回口頭弁論が行われ、判決となります。判決に至る前に裁判所より和解勧告がなされ、和解により終結することが大半ですが、判決と同じ効力を持ちます。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

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