デジタル大辞泉
「運賃協定」の意味・読み・例文・類語
うんちん‐きょうてい〔‐ケフテイ〕【運賃協定】
運送業者が同業者間の競争を避けるため、運賃について行う協定。
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出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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運賃協定
うんちんきょうてい
freight agreement
海上運賃率の決定あるいは変更が必ず海運同盟加盟者相互間の協議によるべきことを定めた取決め。確定運賃率で営業することを定めた確定賃率協定,協定された最低運賃率以下に引下げる場合は加盟者の承諾を要することを定めた最低賃率協定,サービスの優劣や相違によって一定割合で運賃率の差別を設ける差別賃率協定があり,後2者は主として旅客運賃の協定にみられる。協定が実質的に守られるようにするため集貨集客仲立人の手数料も一率に定められるが,定期船と不定期船に共通した貨物運賃は協定外とされることがあり,また2つの同盟間でも協定のある場合もある。賃率協定だけでは同盟内の競争制限は不十分で,同盟外に新しい競争者が発生することを防止することもできないが,賃率協定は同盟組織による競争制限の基本的な方法であり,この組織だけの同盟は最も基本的なものということができる。なお近年では海運同盟の弱体化や盟外船社のシェア増大などもあり,運賃協定が形骸化し価格競争が激化している。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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