物品運送の取次を目的とする営業(商法559条)。その営業者を運送取扱人という。取次を業とする点で問屋(といや)と同一であり、自己の名をもって委託者である荷主の計算で、適当な運送人を探し、自ら契約当事者となってこれと物品運送契約を締結する。また、物品運送の取次をする点で、運送営業と関連がある。現行商法は、運送取扱営業を取次業として位置づけているが、現代のそれは物品運送の取次というような単純な業務経営にとどまらず、到達地における運送品の受取りやこれに関連する各種の事務(たとえば通関手続)、発送地・到達地における小運送(たとえば委託者の戸口から駅や船まで)の引受のほか、実際には自ら物品運送の引受をもなすことが多い。このような実態に加え、これが倉庫寄託の引受、海上運送の仲立や代理などをもしている点に着目し、商法改正要綱では、運送取扱人を物品運送の取次、代理または媒介をなす者と改正しようとしている(同要綱212)。なお、旅客運送の取次をなすものは準問屋であって運送取扱人ではない。また、取次の客体が物品運送である限り、陸上運送、海上運送、航空運送またはこれらを通じてなされる運送たるを問わない。
[戸田修三]
※「運送取扱営業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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