ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「遺失物横領罪」の意味・わかりやすい解説
遺失物横領罪
いしつぶつおうりょうざい
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
遺失物、漂流物、その他占有を離れた他人の物を横領する罪(刑法254条。遺失物等横領罪)。1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる。占有離脱物横領罪ともいう。遺失物とは、落し物、忘れ物が典型であるが、間違って手渡された物や誤配された物も含まれる。
[名和鐵郎]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…ただし,拾得者が拾得の日から7日以内に警察署長に届出をしないとき,または所有権取得の日から2ヵ月以内に物件を引き取らないときは所有権を失う。以上の手続を踏まず,拾得者が不法に遺失物の占有を取得した場合には,遺失物横領罪に問われ,1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる(刑法254条)。なお,所有者が所有権放棄の意思の下で放置した物(無主物という)は遺失物ではなく,もちろん,これを取り込んでも本罪は成立しない(民法239条参照)。…
※「遺失物横領罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
線状に延びる降水帯。積乱雲が次々と発生し、強雨をもたらす。規模は、幅20~50キロメートル、長さ50~300キロメートルに及ぶ。台風に伴って発達した積乱雲が螺旋らせん状に分布する、アウターバンドが線状...