避難施設(読み)ひなんしせつ(英語表記)evacuation facilities

共同通信ニュース用語解説 「避難施設」の解説

避難施設

津波火災延焼から一時的に退避する避難場所と、トイレ物資が備蓄され一定期間生活できる避難所がある。災害対策基本法改正により、2014年度から市区町村による指定が義務付けられた。避難場所は大規模な公園緑地、津波避難タワーなど、避難所は学校関連、公民館コミュニティーセンターなどが指定されている。内閣府によると、指定避難所は18年10月時点で全国に7万5895カ所。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「避難施設」の意味・わかりやすい解説

避難施設
ひなんしせつ
evacuation facilities

建物災害,特に火災が発生したときに,それを使って建物の外へ避難するためにつくられた施設。建築基準法では,災害時 (主として火災時) に建物内にいる人間を安全に地上に避難させるための施設として,廊下階段避難階における出入口,避難上有効なバルコニー,屋外通路などを,消防法では避難設備として滑り台,避難はしご,救助袋,緩降機,避難橋,誘導灯,誘導標識などの性能を規定している。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android