→公事宿
…吟味筋,出入筋とも行われた)の者に対する責任を負い,また評定所や奉行所などへの出火駈付(かけつけ)の義務などが課されていた。遠国の奉行所,代官陣屋所在地にあるものは〈郷宿(ごうやど)〉と称する。公事宿は依頼者に裁判手続ないし訴訟技術を教導し,役所に提出すべき書面の代書を行い,また懸合(かけあい)茶屋などで内済(和解)の交渉にも当たったが,法廷へは訴訟当事者や被糾問者の差添人として出頭する。…
※「郷宿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...