都市計画道路(読み)としけいかくどうろ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「都市計画道路」の意味・わかりやすい解説

都市計画道路
としけいかくどうろ

都市計画法(昭和43年法律100号)に基づいて計画された道路。地域内の円滑で安全な交通の確保,安全な歩行者空間の必要性,防災性の向上などの観点から町づくりの検討を行なうのにあわせて,都市計画道路の見直しが検討される。新規に道路を建設する場合と,既存の道路を改良する場合がある。計画に際しては,道路法における国道,都道府県道,市町村道とは関係なく,自動車専用道路,幹線街路,区画街路,特殊街路の種別を定める。特殊街路は,歩行者,自転車モノレール路面電車などに供される道路のことをいう。道路予定区域内は事業の円滑な執行を確保するために建築制限が課され,地階を有しない木造鉄骨造の 2階建てまでの建物しか建築できない。長期にわたり事業が実施されない場合には地権者は土地を有効に活用できなかったが,近年,建築制限が緩和される方向にある。

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