重要事項指定方式(読み)じゅうようじこうしていほうしき(その他表記)Important Question formula

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「重要事項指定方式」の意味・わかりやすい解説

重要事項指定方式
じゅうようじこうしていほうしき
Important Question formula

1961年の第16回国連総会以来,1971年の第26回総会で否決されるまで続いた重要事項指定決議案による中国代表権問題の処理方式。第16回総会ではアメリカ合衆国イタリアオーストラリアコロンビア,日本の 5ヵ国が共同で中華人民共和国国際連合加盟を重要事項に指定することを提案した。それ以来,毎年同じ提案がなされ,中国代表権の交代問題の採択には,出席し投票する国の 3分の2の多数を必要とする旨の決議が採択されてきた。国連憲章第18条は,総会の表決方式を「重要問題」(2項)と「その他の問題」(3項)とに分け前者は 3分の2,後者過半数で決定されると定め,重要問題の新たな部類の決定は過半数で可能となる(3項)と定めている。第16回総会では,重要事項指定決議は過半数の賛成で可決された。この方式は中華人民共和国政府の代表権を認めないことをおもな目的としたものであったが,1971年の第26回総会では,中華民国政府を国連から「追放する」(代表権を剥奪する)問題を重要事項に指定する決議案(いわゆる逆重要事項指定方式)が否決され,次いで中国代表権を中華民国政府から中華人民共和国政府に交代させる決議(アルバニア案)が採択された。(→国際連合加盟

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