国際連合加盟(読み)こくさいれんごうかめい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際連合加盟」の意味・わかりやすい解説

国際連合加盟
こくさいれんごうかめい

国連憲章第4条は 51ヵ国の原加盟国にかぎらず,平和愛好国であり憲章の義務を受諾し,これを遂行する能力と意思をもつすべての国の加盟を認めている。加盟手続は安全保障理事会勧告に基づく総会の 3分の2の多数で可決され,いわゆる重要事項とされる。1940年代後半からのアメリカ合衆国ソビエト連邦の間の冷戦による対立激化は,イデオロギー的見地からの拒否権行使を頻発させ,新規加盟を困難にしていたが,1955年の第10回総会においてようやく,分裂国家でなければ加盟申請国の政治的傾向や経済体制を問題としないことで米ソ間の妥協が成立し,アルバニア,イタリアなど 16ヵ国の加盟が認められた。その後加盟をめぐる最大の懸案となったのは,1950年第5回総会でインドの決議案提出以来論争の的となってきた中国代表権問題である。アメリカ,日本を中心とする国民政府支持派は中国代表権の審議を棚上げする方式,特別委員会方式,重要事項指定方式などを相次いで提唱し,北京政府の中国代表権を否定してきた。しかし国際政治に占める中国の地位の着実な増大を反映し,1970年の第25回総会では「中華人民共和国国連代表権回復,国府追放」を求めるいわゆるアルバニア案が,1963年の提出以来ようやく 2票差の単純多数を獲得するにいたった。さらに 1971年第26回総会では,国府追放を重要事項とする国府支持派のいわゆる「逆重要事項指定決議案」も敗れ,アルバニア案は 76対 35の大差で可決された。22年間にわたる論議を経て中華人民共和国の国連加盟が実現したことにより,国連はその「普遍性の原則」をいっそう強めた。1991年には大韓民国朝鮮民主主義人民共和国の同時加盟が実現,ソ連解体ユーゴスラビアの解体・分離独立という展開をうけて,2011年現在の加盟国は 193ヵ国となった。

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