日本大百科全書(ニッポニカ) 「金利調整審議会」の意味・わかりやすい解説
金利調整審議会
きんりちょうせいしんぎかい
日本銀行政策委員会から諮問された事項について調査審議し、その結果を同委員会に答申するために旧大蔵省に設置されていた審議会。2001年(平成13)1月の中央省庁再編に伴い、金融庁所属の金融審議会に統合され、同審議会金利調整分科会として引き継がれている。
金利調査審議会は、1947年(昭和22)に施行された臨時金利調整法によって、市中金融機関における金利の最高限度の決定、変更、廃止の権限は日本銀行政策委員会が有するものとされているが、その権限の行使に際して、同委員会はかならず金利調整審議会に諮らなければならないこととなっていた。審議会は、委員15名で組織され、大蔵省銀行局長、経済企画庁調整局長、日本銀行副総裁のほか、金融界を代表する者7名、産業界を代表する者3名、学識経験のある者2名の基準で大蔵大臣が任命することとなっていた。会長は互選であるが、日本銀行副総裁があたるのが慣例であった。金利調整審議会は規制金利の水準のあり方を審議するためのものであるから、金利が完全に自由化されれば当然その任務は終了することとなる。
なお、金融庁の金融審議会金利調整分科会の委員は、審議会委員は原則として民間人とするという政府の方針に沿い、すべて民間の有識者である。
[原 司郎]