デジタル大辞泉
「雑色官稲」の意味・読み・例文・類語
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ざっしき‐かんとう‥クヮンタウ【雑色官稲】
- 〘 名詞 〙 種々の名目で、数量と用途を決めて諸郡の正倉に分置されていた官稲。正税(大税)と公廨稲以外をいう。出挙して利を収める。はじめ、郡の雑用にあてる郡稲と区別されていたが、天平六年(七三四)以後、これを併せた。→雑稲(ざっとう)。
- [初出の実例]「勅、令下二諸国一雑色官稲、除二駅起稲一以外悉混中合正税上」(出典:続日本紀‐天平六年(734)正月庚辰)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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