雑色官稲(読み)ザッシキカントウ

精選版 日本国語大辞典 「雑色官稲」の意味・読み・例文・類語

ざっしき‐かんとう‥クヮンタウ【雑色官稲】

  1. 〘 名詞 〙 種々の名目で、数量用途を決めて諸郡の正倉に分置されていた官稲。正税大税)と公廨稲以外をいう。出挙して利を収める。はじめ、郡の雑用にあてる郡稲と区別されていたが、天平六年(七三四)以後、これを併せた。→雑稲(ざっとう)
    1. [初出の実例]「勅、令下二諸国雑色官稲、除駅起稲以外悉混合正税」(出典続日本紀‐天平六年(734)正月庚辰)

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