ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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日本古代の律令(りつりょう)制における五色(ごしき)の賤(せん)の一つで奴隷。官(かん)奴婢とも称される。宮内省官奴司(かんぬし)が、官戸(かんこ)とともに名籍をつくり管理し、内裏(だいり)、宮内省、中務(なかつかさ)省や離宮で、主として天皇の家産経済のための労働に使役された。総数は数百人と推定されるが、758年(天平宝字2)に大量に解放されて今良(ごんろう)という新しい身分とされてから以降は急速に減少した。
[石上英一]
『井上光貞他編『日本思想大系3 律令』(1976・岩波書店)』
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…【寺田 隆信】
[朝鮮]
賤民は古代から存在するが,高麗時代までは公私の奴婢(ぬひ)が大部分を占めていた。公奴婢は官衙に所属し,私奴婢は貴族のほか農民にまで所有され,さまざまな労働を強制された。かつて高麗時代に広範に存在した〈郷〉〈所〉〈部曲〉を集団賤民とする説が有力であったが,現在ではほぼ否定されている。…
…男性を奴(やつこ),女性を婢(めやつこ)と称する。律令制以前には奴隷的な賤民を一括して奴婢と称したが,大宝令(戸令)では,私有奴婢は私奴婢と家人(けにん)(家族を成し家業を有し売買されない上級賤民)に,官有奴婢は官奴婢(公奴婢とも)と官戸(かんこ)(家人とほぼ同じ身分)に分化した。奴婢は所有者により資財と同じに物として扱われ,相続・贈与や売買・質入れの対象とされた。…
※「公奴婢」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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