デジタル大辞泉
「公奴婢」の意味・読み・例文・類語
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公奴婢
くぬひ
日本古代の律令(りつりょう)制における五色(ごしき)の賤(せん)の一つで奴隷。官(かん)奴婢とも称される。宮内省官奴司(かんぬし)が、官戸(かんこ)とともに名籍をつくり管理し、内裏(だいり)、宮内省、中務(なかつかさ)省や離宮で、主として天皇の家産経済のための労働に使役された。総数は数百人と推定されるが、758年(天平宝字2)に大量に解放されて今良(ごんろう)という新しい身分とされてから以降は急速に減少した。
[石上英一]
『井上光貞他編『日本思想大系3 律令』(1976・岩波書店)』
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公奴婢
こうぬひ
kong-nobi
朝鮮で,王室,官衙に隷属した奴婢。奴婢はきわめて古くから存在したが,高麗時代には最下層民としての公,私奴婢の制度が厳格に行われ,その売買,贈与,相続などが公認された。公奴婢は,ほう上奴婢,納貢奴婢に分れ,前者は一定期間官衙の労役に従事し,後者は,奴の場合は年に綿布1匹,こうぞ 20張 (16世紀以後は綿布1匹) ,婢の場合は綿布1匹,こうぞ 10張 (のちに綿布半匹) を,それぞれ官衙に納めなければならなかった。この制度はだいたい変らず,朝鮮王朝 (李朝) 末期高宗 31 (1894) 年の甲午の改革まで存続。
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公奴婢
くぬひ
律令制における官有の賤民
官奴婢 (かんぬひ) ともいわれ,個人所有の私奴婢に対する。大化の改新以前の大和政権所有奴婢が,引き続き律令制の諸官庁に属して官田の耕作・雑役に従事した。戸を形成できず良民との結婚は禁止され,売買の対象となった。
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世界大百科事典(旧版)内の公奴婢の言及
【賤民】より
…【寺田 隆信】
[朝鮮]
賤民は古代から存在するが,高麗時代までは公私の[奴婢](ぬひ)が大部分を占めていた。公奴婢は官衙に所属し,私奴婢は貴族のほか農民にまで所有され,さまざまな労働を強制された。かつて高麗時代に広範に存在した〈郷〉〈所〉〈[部曲]〉を集団賤民とする説が有力であったが,現在ではほぼ否定されている。…
【奴婢】より
…男性を奴(やつこ),女性を婢(めやつこ)と称する。律令制以前には奴隷的な賤民を一括して奴婢と称したが,大宝令(戸令)では,私有奴婢は私奴婢と[家人](けにん)(家族を成し家業を有し売買されない上級賤民)に,官有奴婢は官奴婢(公奴婢とも)と[官戸](かんこ)(家人とほぼ同じ身分)に分化した。奴婢は所有者により資財と同じに物として扱われ,相続・贈与や売買・質入れの対象とされた。…
※「公奴婢」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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