官稲(読み)かんとう

精選版 日本国語大辞典 「官稲」の意味・読み・例文・類語

かん‐とう クヮンタウ【官稲】

〘名〙 令制で、官に納める田租。これを正税、公廨(くがい)、雑稲の三つに分けた。
続日本紀‐天平六年(734)正月丁丑「聴諸国司毎年貸官稲

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デジタル大辞泉 「官稲」の意味・読み・例文・類語

かん‐とう〔クワンタウ〕【官稲】

律令制で、田租として徴収され、諸国に納められた稲。正税しょうぜい公廨稲くがいとう雑稲ざっとうの3種に分けられた。

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改訂新版 世界大百科事典 「官稲」の意味・わかりやすい解説

官稲 (かんとう)

律令時代に田租として徴収し,諸国の官(正)倉に収納・出挙(すいこ)して,国衙の諸経費にあてられた稲。当時の国家財政上,重要な意味をもった。賦役令土毛条義解には官稲を分かって大税,籾穀郡稲の3種としている。大税(正税(しようぜい))は,その一部を舂米しようまい)として京に進納するほか,出挙して利息を得,それを国衙の臨時費に充当した。籾穀は,非常の救急に備える永年貯蓄用として不動倉に収納。郡稲は,大(正)税の一部を別置したもので,毎年出挙してその利を国衙の経常費や交易進上物の代価にあてた。天平初期の正税帳などには,なおこのほかに公用稲,官奴婢食料稲,駅起稲などの雑官稲がみえるが,734年(天平6)1月,政府は駅起稲をのぞくすべての官稲を正税に混合し,その運用を一本化した。その後744年,国分二寺稲(国別4万束)を別置し,さらに翌年には,公廨稲(くがいとう)(大国40万束以下)を設置し,諸国の官稲は,正税,公廨,雑稲の3本立てとして運用された。正税は,国衙の経常・臨時の費用および京進米や交易進上物にあて,公廨は,官物の欠負未納補償と収納物京進の輸送費に用いたあと国司の俸料として配分された。雑稲は,諸寺諸社料,修理官舎および駅家料,堤防池溝料,救急料,夷俘料その他各種の特定費目別に設置された出挙稲総称である。これらの諸国の正税,公廨,雑稲の定額数は,《弘仁式》《延喜式》の主税式に一覧表として掲出されている。9世紀までには,官稲の出挙が行われなくなるとともに,このような体制による国家財政の運用も形骸化していった。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「官稲」の意味・わかりやすい解説

官稲
かんとう

律令(りつりょう)制下において田租(でんそ)として徴収され、諸国の正倉(しょうそう)に収納または出挙(すいこ)されて国衙(こくが)の諸用途にあてられた稲の総称。養老(ようろう)賦役令の土毛(どもう)条義解(ぎげ)は、大税・籾(もみ)穀・郡稲の3種に区分している。大税(正税)は舂米(しょうまい)として一部分が運京されるほかは、出挙しその利を雑用にあて、籾穀は貯備され、郡稲は出挙してその利を例用や交易進上物にあてた。天平(てんぴょう)期(729~749)の諸国正税帳にはこのほかに、公用稲、地子稲、官奴婢(かんぬひ)食料稲(税)、駅起稲(えききとう)、屯田稲(とんでんとう)などの雑官稲がみられる。『続日本紀(しょくにほんぎ)』によれば、734年(天平6)正月、駅起稲を除くすべての官稲が正税に混合・一本化されたことがみえるが、神税・兵家稲・中宮職(ちゅうぐうしき)税なども除外されていたとみられている。こののち、738年に中宮職税が、739年に駅起稲・兵家稲が正税に混合され、744年7月の国分二寺稲の別置、745年11月の公廨稲(くがいとう)の設置により、諸国の官稲は正税・公廨・雑稲の三本立てとして運用されることとなった。正税は国衙の例用・臨時用および運京の舂米にあて、公廨は官物の欠負(かんぷ)未納の補填(ほてん)、運京の費用にあて、残余を国司の俸料として配分した。雑稲は国分寺などの寺社料、修理官舎料、修理池溝料、救急料、修理駅家料、俘囚(ふしゅう)料その他にあてられた。これら正税・公廨・雑稲の各国別の出挙定額数は『弘仁式(こうにんしき)』『延喜式(えんぎしき)』の各主税式に定められている。

[加藤友康]

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「官稲」の解説

官稲
かんとう

律令制下,諸国の正倉に収納して,主として国衙の諸経費にあてた稲。田租(でんそ)として徴収された稲と,出挙(すいこ)の利稲とを一括して運用し,田租に相当する量を蓄積して不動穀とし,残りは穎稲(えいとう)のまま出挙の本稲とした。官稲の起源は,孝徳朝に評(ひょう)制が施行された際,ミヤケの稲と旧国造領の稲を統合・一元化したものにあると考えられる。734年(天平6)の官稲混合,745年の公廨(くげ)稲の設置により,正税・公廨稲・雑官稲の3本立ての制度が成立し,以後徐々に文字どおり国家の稲として中央の用途に消費できるようになった。弘仁主税式(しゅぜいしき)や延喜主税式に定数の規定がある。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「官稲」の意味・わかりやすい解説

官稲
かんとう

奈良,平安時代の官有の稲。地方の財源として,田租を諸国の正倉に収納し,一般に貸付けた。これには恒常・臨時の財源となる正税と,救急にあてる籾殻と,各郡に置き臨時の雑用にあてる郡稲の3種があった。

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