難民の地位に関する条約(読み)なんみんのちいにかんするじょうやく(その他表記)Convention Relating to the Status of Refugees

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「難民の地位に関する条約」の意味・わかりやすい解説

難民の地位に関する条約
なんみんのちいにかんするじょうやく
Convention Relating to the Status of Refugees

1951年7月28日に締結された難民保護内容とする条約。この条約が保護する難民とは「人種,宗教,国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見」を理由とする迫害から逃れる者である。そうした者には,不法入国しただけでは刑罰を科してはならないとし,また迫害の待つ地域には追放,送還してはならないと定める。その他この条約は,滞在国が難民の帰化促進のためさまざまな人権を認めるべきものとする。日本は 1981年に批准した。

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世界大百科事典(旧版)内の難民の地位に関する条約の言及

【難民】より

…これに対し,1921年以来国際連盟は難民問題の解決を図るための努力をしてきた。この事業は国際連合に引き継がれ,51年国連難民高等弁務官事務所UNHCRが設置され,7月には難民の保護が具体的に守られるようになった(難民の地位に関する条約)。UNHCR設置の背景には,第2次大戦中のヨーロッパの難民が4050万人にも及んだという事実が大きく働いている。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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