日本大百科全書(ニッポニカ) 「電気工事」の意味・わかりやすい解説
電気工事
でんきこうじ
電気導体の敷設・架設ならびにその支持物・保護物の設置および補修と電気機器の据え付け等のすべての施工をいう。電気工事は外線工事と内線工事に大別される。外線工事とは送配電線ならびに屋外変電設備などの屋外に設置される工作物の施工であり、内線工事とは主として屋内に設備される電気使用場所の施設の工事である。住居、小店舗などの一般電気工作物では電気工事の欠陥による災害防止のため、電気工事士法により、電気工事士の有資格者でなければ電線の接続等の主要な作業を行ってはならないことになっている。また、これに使用される電気材料についても、危険と災害防止のため、電気用品安全法により製造、販売、使用の規制が行われている。電気設備の技術上、施工上の諸点について、電気事業法に基づいて制定されている電気設備技術基準によりその大略が定められており、これを受けて、内線規程(経済産業省の「電気設備の技術基準の解釈」に記載された内容を具体的に定めた民間規程)に詳細が示され、施工上の重要な指針となっている。電気工事を営業として営む者には、電気工作物の保安を確保する目的をもって、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」が定められており、登録制度と主任電気工事士の設置が義務づけられている。
[越野一二・市川紀充]