電気工作物の施工に従事し、法律(電気工事士法)に定められた資格を取得している人。電気工事士法は、電気工事における欠陥から発生する災害を防止する目的で定められている。一般用の電気工作物を設置したり変更するための電気工事では、電気工事士以外の者が従事することは禁じられている。電気工事のうち、電線相互の接続、配線器具への電線の接続、電線管の加工と接続などの接続作業、および碍子(がいし)への電線の取付け、電線の造営材などへの直接取付け、ボックス、電線管類の造営材などへの取付けなどの取付け作業、ならびに電線管、線樋(せんぴ)、ダクトなどへ電線を収納する収納作業がその業務である。ただし、差込み接続器、ねじ込み接続器による接続、ヒューズの取付け・取外し、電鈴(ベル)やブザー類への配線、電柱の設置ならびに地下暗渠(あんきょ)の設置などは軽微な作業として電気工事士以外でも従事してよいことになっている。
電気工事士の資格は都道府県知事が与えるもので、(1)電気工事士試験に合格した者、(2)経済産業大臣の指定した養成所で所定の課程を修了した者、(3)都道府県知事の認定を受けた者、となっている。電気工事士が守らなければならない義務には、(1)電気事業法による電気設備技術基準に適合した工事をしなければならない、(2)電気用品安全法に違反した工事材料を使用してはならない、(3)電気工事の作業に従事するときは免状を携帯しなければならない、(4)電気工事の業務を開始したときは都道府県知事に住所、勤務先などの届け出を要する、などがある。
[越野一二・市川紀充]
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新