1910年(明治43)8月22日調印,8月29日公布された韓国を日本の植民地とする条約。日本の朝鮮侵略の帰結であり,統監寺内正毅(まさたけ)と韓国首相李完用(りかんよう)が調印。内容は韓国皇帝が韓国の統治権を日本の天皇に譲与し,日本の天皇はこれを承諾する,韓国皇帝以下皇室に対する併合後の待遇を保証する,日本政府は韓国の資産を管理・運用する,旧韓国国民に対し保護を与え福利増進を図り官吏に登用する,勲功ある韓国人に爵位を与えるなどである。また同日明治天皇の三つの詔書が発布され,皇帝以下の称号および大赦・免租の決定が示された。しかし朝鮮では勅令による統治が行われ,大日本帝国憲法は施行されなかった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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