大赦(読み)たいしゃ

精選版 日本国語大辞典 「大赦」の意味・読み・例文・類語

たい‐しゃ【大赦】

〘名〙
① (古くは「だいしゃ」とも) 令制で、赦(しゃ)の一つ。国家吉凶のあったとき、天皇が八虐以下の故殺・謀殺・私鋳銭・強窃二盗の罪を許したこと。常赦よりも赦の範囲が広い。
※続日本紀‐大宝元年(701)一一月壬申「大天下。但盗人者不赦限。老疾及僧尼賜物。各有差」
※高野本平家(13C前)五「其比(そのころ)美福門院かくれさせ給ひて、大赦(タイシャ)ありしかば」 〔史記‐呂后本紀〕
恩赦の一つ。政令で罪の種類を定めてその刑罰赦免を行なうこと。有罪の言渡しを受けた者については言渡しは効力を失い、言渡しを受けない者については公訴権が消滅する。〔仏和法律字彙(1886)〕

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デジタル大辞泉 「大赦」の意味・読み・例文・類語

たい‐しゃ【大赦】

《古くは「だいしゃ」とも》
恩赦の一。政令で定めた罪について、有罪の判決を受けた者に対しては判決の効力を失わせ、まだ有罪の判決を受けていない者に対しては公訴権を消滅させるもの。
律令制の刑罰免除の一。死罪などの重罪をも許したこと。
[類語]恩赦特赦減刑

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「大赦」の解説

大赦
たいしゃ

1赦(しゃ)

2一定の罪を指定し,有罪判決の効力・公訴権を消滅させる強力な恩赦の形態。天皇大喪(たいそう)・憲法発布のような国家の節目とみなされる事態に際して行われる。大日本帝国憲法下では天皇大権により,日本国憲法下では内閣が政令で範囲を決定して天皇が認証する。1989年(平成元)の昭和天皇大喪恩赦の際には,軽犯罪法・食糧管理法・外国人登録法など17の法律の違反者に対し大赦が行われ,約2万8600人が対象となった。

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百科事典マイペディア 「大赦」の意味・わかりやすい解説

大赦【たいしゃ】

恩赦一種。政令で罪の種類を定めて行う。その政令に特別の定めがない限り,大赦のあった罪について,有罪の言渡しを受けた者についてはその言渡しは効力を失い,まだ有罪の言渡しを受けない者については公訴権が消滅する。→特赦
→関連項目免訴

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普及版 字通 「大赦」の読み・字形・画数・意味

【大赦】たいしや

国の慶事により、一斉に恩赦を行う。〔漢書、宣帝紀〕(地節二年)夏四、鳳凰、魯郡に集り、群鳥之れに從ふ。天下に大赦す。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「大赦」の意味・わかりやすい解説

大赦
たいしゃ

恩赦(おんしゃ)の一種。

[編集部]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大赦」の意味・わかりやすい解説

大赦
たいしゃ

恩赦の一種で,政令により罪の種類を定めて行うもの (恩赦法2,3) 。その罪で有罪判決を受けた者については,その言い渡しの効力が失われ,事件が訴訟係属中の場合には免訴の判決 (刑事訴訟法 337条3号) で手続が終結する。

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改訂新版 世界大百科事典 「大赦」の意味・わかりやすい解説

大赦 (たいしゃ)

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世界大百科事典(旧版)内の大赦の言及

【恩赦】より

…近代日本において第2次大戦前は天皇大権の下にあった恩赦は,戦後は憲法の規定(73条,7条)の下に内閣が決定する。その内容は恩赦法(1947公布)に定められ,大赦,特赦,減刑,刑の執行免除,復権からなる。これは方式の点から,政令恩赦(大赦,一般減刑,一般復権)と,個別恩赦(特赦,刑の執行免除,特別減刑,特別復権)とに区分される。…

※「大赦」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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