共同通信ニュース用語解説 「首長の不信任決議」の解説
首長の不信任決議
地方自治法178条に基づき、議会は3分の2以上の議員が出席し、4分の3以上の賛成で首長の不信任を可決することができる。可決を受けた首長は10日以内に議会を解散することができ、何もしなければ10日が経過した時点で自動的に失職する。解散した場合、改選された議会で3分の2以上の議員が出席、過半数が賛成すれば不信任決議が成立。首長は議会から通知を受けた時点で失職する。総務省によると、記録が残る1966年以降、知事への不信任案可決は過去に4例のみ。いずれの知事も議会を解散せず、失職後の出直し選挙出馬か辞職を選んだ。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報