2019年に施行された働き方改革関連法に盛り込まれた。年収1075万円以上で、金融ディーラーや経営コンサルタントなどとして働く労働者が対象。適用者は最長で1日8時間などと定められた労働時間規制から除外される。時間外や深夜といった割増賃金は支払われず、長時間労働につながるとの懸念が根強い。導入に当たっては労使委員会の決議や本人合意が必要。企業は在社時間と社外で働いた時間を合計した「健康管理時間」の把握や、健康確保措置の実施などが求められる。6カ月ごとに運用状況を労働基準監督署に定期報告することも義務付けられている。
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