高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(読み)こうれいしゃぎゃくたいのぼうし,こうれいしゃのようごしゃにたいするしえんとうにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
こうれいしゃぎゃくたいのぼうし,こうれいしゃのようごしゃにたいするしえんとうにかんするほうりつ

平成17年法律124号。65歳以上の高齢者への虐待防止と早期発見,家庭で高齢者を養護する養護者の支援促進を目的とした法律。高齢者虐待防止法などと略称される。高齢者の尊厳の保持にきわめて重要な施策として,2006年施行された。養護者や養介護施設従業者などによる虐待にあたる行為を (1) 身体的虐待(暴行),(2) 養護の放棄(ネグレクト),(3) 心理的虐待,(4) 性的虐待,(5) 経済的虐待,に分類し,虐待発見者の市町村への通報および市町村の届け出窓口の設置を義務づけた。

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