出典 (株)ジェリコ・コンサルティング流通用語辞典について 情報
…標準化にはその設定時期や方法等に関し各種の利害が複雑にからむため,法は大臣の諮問および調査の機関として委員240人以内で組織される日本工業標準調査会を置き,さらに必要あるときは利害関係人の意見を公聴会等で聞くなどの制度を設けている。主務大臣が許可した場合には,製造業者が自己の製品が規格に適合するものである旨を示すJISマークをつけることができるが,これは,建築基準法で見られるようにとくに法定して利用を強制する場合は別として,一般には,法的に利用を強制する制度ではない。なお80年に,諸国間で規格・検査手続・認証制度の制定,運用が国際貿易の不当な障害とならないことを確保するためのGATT(ガツト)スタンダード・コードを批准したこととの関係で,外国の製造業者もJISマーク制度を利用できるように法改正がなされた。…
…84年3月末で,JISの総数は約7900である。工業標準化法に基づいて,いわゆるJISマーク表示制度と呼ぶ認証制度が実施されているが,これは主務大臣が指定する商品および加工技術について,製造業者,加工業者が主務大臣の許可を受けて,JISに適合していることを示すJISマークを,製品や加工品,またはその包装などに付けて供給できるという制度で,表示許可申請者は,自分の工場の品質管理方法その他の技術的条件について,政府職員による詳しい審査を受ける。許可後は立入検査があるし,許可業者には報告の義務も課せられている。…
※「JISマーク」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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