軽自動車税(読み)ケイジドウシャゼイ

デジタル大辞泉 「軽自動車税」の意味・読み・例文・類語

けいじどうしゃ‐ぜい【軽自動車税】

地方税法に基づいて軽自動車の保有者に毎年課税される市町村税

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共同通信ニュース用語解説 「軽自動車税」の解説

軽自動車税

軽自動車やオートバイミニバイクなどにかかる税金。毎年4月1日時点の所有者に課され、市町村収入となる。乗用車トラックなどにかかる自動車税都道府県の収入で、自家用乗用車の税額排気量に応じて2万9500円~11万1千円と軽自動車に比べて高い。軽自動車と小型乗用車の性能差や価格差が小さくなっているとの指摘もあり、来年4月以降に購入する新車に限って軽自動車税の引き上げが決まった。

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知恵蔵mini 「軽自動車税」の解説

軽自動車税

軽自動車などの所有者に課される市町村税。1958年に創設された。軽自動車のほか軽トラックなどの貨物車、排気量125 cc以下の小型・原付バイク、125cc超の中型・大型バイク、トラクターフォークリフトなどの小型特殊自動車対象とし、毎年4月1日現在の所有者に1年分の税金が課される。2013年に発表された14年度の「税制改正大綱」により、15年4月以降に購入した新車については、自家用は現行の1.5倍、事業用は現行の1.25倍に増税される。16年度からは、新車登録から13年以上を経過した軽自動車などに20%高い税金が課せられる。

(2013-12-16)

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百科事典マイペディア 「軽自動車税」の意味・わかりやすい解説

軽自動車税【けいじどうしゃぜい】

軽自動車に対し,主たる定置場所在の市町村(特別区を含む)がその所有者に課す市町村税。1958年創設。税率は年間定額制で,原動機付自転車,軽自動車および小型特殊自動車,二輪小型自動車の種別に定められる。
→関連項目市町村税

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「軽自動車税」の意味・わかりやすい解説

軽自動車税
けいじどうしゃぜい

自動車税・軽自動車税

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世界大百科事典(旧版)内の軽自動車税の言及

【自動車関係税】より

…自動車関係税は,(1)直接的に自動車の取得や保有に対して課される税と,(2)自動車の利用にあたって不可欠な燃料に課される税とに大きく区分できる。(1)としては,国税の自動車重量税,都道府県税の自動車税,自動車取得税,市町村税の軽自動車税がある。自動車重量税は道路その他の社会資本の充実の要請を考慮して1971年に創設され,自動車や軽自動車の重量区分に応じた税額を自動車の使用者が納税義務者として払う税である。…

※「軽自動車税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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