出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…ある法規の定める法的効果が当事者の意思にかかわらず発生する場合その法規を強行法規といい,逆に,その法的効果が当事者の意思によって排除されうる場合,その法規を任意法規という。それぞれ強行規定,任意規定ともいう。一般に,公の秩序に関する規定は強行法規であり,そうでないものが任意法規とされる(民法91条)。…
※「任意規定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...