精選版 日本国語大辞典 「信託契約」の意味・読み・例文・類語 しんたく‐けいやく【信託契約】 〘 名詞 〙 信託法に定める信託行為のうち、契約によるもの。[初出の実例]「宗男爵は信託契約(シンタクケイヤク)といふものの厳密な内容を知らないだけに、とんだ大味噌をつけたのであった」(出典:真理の春(1930)〈細田民樹〉森井コンツェルン) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
投資信託の用語集 「信託契約」の解説 信託契約 投資信託の組成をするに当って投資信託委託会社と受託銀行が結ぶ契約のこと。日本の契約型投資信託は、信託制度に基づいていて、信託財産の運用・指図を行う委託者と信託財産の保管管理を行う受託社が投資信託契約を結び、その成果を受益者に還元する形で運営されている。 出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報