加重収賄罪(読み)カジュウシュウワイザイ

デジタル大辞泉 「加重収賄罪」の意味・読み・例文・類語

かじゅう‐しゅうわいざい〔カヂユウシウワイザイ〕【加重収賄罪】

公務員受託収賄罪事前収賄罪第三者供賄罪を犯し、さらに請託に応じて特定職務行為を行ったり、行うべき職務をしなかったりする罪。刑法第197条の3第1項第2項が禁じ、1年以上の有期懲役に処せられる。かちょうしゅうわいざい。
[補説]受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪は請託を受けただけで成立するが、実際にそれに応じた職務行為をした場合などに本罪が併せて成立する。

かちょう‐しゅうわいざい〔‐シウワイザイ〕【加重収賄罪】

かじゅうしゅうわいざい(加重収賄罪)

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「加重収賄罪」の解説

加重収賄罪

公務員が職務に関して賄賂を受け取ったり、要求約束をしたりして職業上の不正行為をした場合や、必要な職務をしなかった場合に適用される。罰則は1年以上の有期懲役。職務に関して賄賂を受け取ったり、約束などをしたりしただけの場合に成立する(単純)収賄罪の場合は罰則が5年以下の懲役となり、加重収賄罪の方が重くなる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android