公務員が職務に関して賄賂を受け取ったり、要求や約束をしたりして職業上の不正行為をした場合や、必要な職務をしなかった場合に適用される。罰則は1年以上の有期懲役。職務に関して賄賂を受け取ったり、約束などをしたりしただけの場合に成立する(単純)収賄罪の場合は罰則が5年以下の懲役となり、加重収賄罪の方が重くなる。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...