デジタル大辞泉 「加重収賄罪」の意味・読み・例文・類語 かじゅう‐しゅうわいざい〔カヂユウシウワイザイ〕【加重収賄罪】 公務員が受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪を犯し、さらに請託に応じて特定の職務行為を行ったり、行うべき職務をしなかったりする罪。刑法第197条の3第1項第2項が禁じ、1年以上の有期懲役に処せられる。かちょうしゅうわいざい。[補説]受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪は請託を受けただけで成立するが、実際にそれに応じた職務行為をした場合などに本罪が併せて成立する。 かちょう‐しゅうわいざい〔‐シウワイザイ〕【加重収賄罪】 ⇒かじゅうしゅうわいざい(加重収賄罪) 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 「加重収賄罪」の解説 加重収賄罪 公務員が職務に関して賄賂を受け取ったり、要求や約束をしたりして職業上の不正行為をした場合や、必要な職務をしなかった場合に適用される。罰則は1年以上の有期懲役。職務に関して賄賂を受け取ったり、約束などをしたりしただけの場合に成立する(単純)収賄罪の場合は罰則が5年以下の懲役となり、加重収賄罪の方が重くなる。更新日:2017年8月8日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by