公務員が職務に関して賄賂を受け取ったり、要求や約束をしたりして職業上の不正行為をした場合や、必要な職務をしなかった場合に適用される。罰則は1年以上の有期懲役。職務に関して賄賂を受け取ったり、約束などをしたりしただけの場合に成立する(単純)収賄罪の場合は罰則が5年以下の懲役となり、加重収賄罪の方が重くなる。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...