更生債権(読み)コウセイサイケン(その他表記)reorganization claims

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精選版 日本国語大辞典 「更生債権」の意味・読み・例文・類語

こうせい‐さいけんカウセイ‥【更生債権】

  1. 〘 名詞 〙 会社の更生手続に参加して、更生計画によって配当を受けることのできる債権破産手続における破産債権に相当する。〔会社更生法(1952)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「更生債権」の意味・わかりやすい解説

更生債権
こうせいさいけん
reorganization claims

会社更生手続において,会社に対し,更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権 (会社更生法) 。原則として,更生手続によらなければ弁済を受けることができない。破産法上の破産債権に相当する。租税債権も原則として更生債権として取扱われる。更生債権者は債権を届け出て手続に参加し,調査,確定を経て,更生計画案の審理決議に加わり,更生計画によって減免,期限の猶予などの権利の変更を受け,従来の権利はその限度において消滅する。届け出のない債権は失権する。更生債権には,優先,一般,劣後の順位がある。

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世界大百科事典(旧版)内の更生債権の言及

【会社更生法】より

…担保ある債権も同様で,これをとくに更生担保権と呼ぶ(123条)。一般の債権は更生債権と呼ぶ。これに対し,手続開始後に管財人との取引によって生じた債権や,一定範囲の未払賃金・退職金債権などは共益債権とされ,管財人により随時支払われる(208,119条,119条の2,209条)。…

※「更生債権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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