出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…担保ある債権も同様で,これをとくに更生担保権と呼ぶ(123条)。一般の債権は更生債権と呼ぶ。これに対し,手続開始後に管財人との取引によって生じた債権や,一定範囲の未払賃金・退職金債権などは共益債権とされ,管財人により随時支払われる(208,119条,119条の2,209条)。…
※「更生債権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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