破壊措置命令(読み)ハカイソチメイレイ

デジタル大辞泉 「破壊措置命令」の意味・読み・例文・類語

はかいそち‐めいれい〔ハクワイソチ‐〕【破壊措置命令】

弾道ミサイルなどが日本飛来落下する恐れのある場合に、それを破壊するよう防衛大臣自衛隊に命じること。弾道ミサイル破壊措置命令
[補説]原則として内閣総理大臣承認を得た上で行われるが、事態急変などにより緊急度が高まった場合は、防衛大臣の判断において、かつ、非公表で命じることができる。平成21年(2009)3月政府北朝鮮が4月に打ち上げるとした飛翔体について初めて発令した。

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共同通信ニュース用語解説 「破壊措置命令」の解説

破壊措置命令

弾道ミサイルなどが日本領域に飛来する事態に備え、防衛相が自衛隊に出すミサイルの破壊命令。自衛隊法は/(1)/日本の領域に飛来する恐れがあり、落下による被害を防止する必要があると認められる場合/(2)/飛来する恐れがあるかは不明だが、事態が急変して飛来するのに備える―の2通りを規定する。北朝鮮が人工衛星打ち上げと称してミサイルを発射した2009年に発令したのが初めて。その後も発射兆候があるたびに発令してきたが、これまでに迎撃した事例はない。

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