警察本部(読み)ケイサツホンブ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「警察本部」の意味・わかりやすい解説

警察本部
けいさつほんぶ

都道府県警察の中央実施機関。都警察の本部として警視庁が置かれ,道府県警察の本部として道府県警察本部が置かれる。警視庁および各警察本部は都道府県の機関であるが,知事の直轄下に置かれるものではなく,都道府県公安委員会の管理下に置かれる。内部組織は政令に定める基準に従い,条例によって定められる。本部の所在地は,特別区の区域内(警視庁),道府県庁所在地(道府県警察本部)である(警察法47)。道府県警察本部の長官である警察本部長は,国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て任命する。警視庁の長官である警視総監は,東京都に集まる国の重要機関の警備も担当するため,国家公安委員会が東京都公安委員会の同意および内閣総理大臣の承認を得たうえでこれを任命する(49,50条)。(→警察)

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