日本大百科全書(ニッポニカ) 「都道府県警察」の意味・わかりやすい解説
都道府県警察
とどうふけんけいさつ
都道府県の警察機関。都道府県という地方公共団体の機関として設けられ、都道府県の区域につき警察の責務を遂行する任務を有する。広義では、管理機関たる都道府県公安委員会と実施機関たる狭義の都道府県警察を包括した概念として用いられる。都道府県警察は本質的には自治体警察であるが、警察事務が本来国家的性格と地方的性格とをあわせもつものであることから、旧警察法の市町村自治体警察のような完全な形の自治体警察ではなく、〔1〕警察庁の所掌事務について警察庁長官から指揮監督を受けること、〔2〕警視正以上の階級にある警察官は一般職の国家公務員とされること、〔3〕都道府県警察費のうち特定の事務に要する経費を国庫が支弁することなど、都道府県警察に対し国が一定の関与を行う仕組みになっている。
[木岡保雅]