離島航路(読み)りとうこうろ

共同通信ニュース用語解説 「離島航路」の解説

離島航路

北海道、本州、四国、九州と離島の間や、離島同士を結ぶ航路。このうち、並行する航路や他の交通手段がなく、赤字となっている航路の運営主体に対して、国は離島航路整備法に基づく「地域公共交通確保維持改善事業費補助金」を支出している。運営費の赤字が半額補塡ほてんされる。2025年3月には民間企業や自治体などが運営する計124航路が交付を受けた。

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改訂新版 世界大百科事典 「離島航路」の意味・わかりやすい解説

離島航路 (りとうこうろ)

離島航路という場合,本来の概念は本土と離島との間または離島相互間で旅客船,貨客船および貨物船等により旅客や貨物を輸送する航路を指すが,日本政府発表の白書や海運業界等の間では一般に〈離島航路整備法〉(2条2項)で定義されている,〈海上運送法〉(2条4項)の適用を受けて免許事業として営まれている離島の〈旅客定期航路〉の意味で使われている。
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