占田・課田(読み)せんでん・かでん

山川 世界史小辞典 改訂新版 「占田・課田」の解説

占田・課田(せんでん・かでん)

西晋武帝(司馬炎)がを滅ぼして天下を統一した直後の280年,戸調式(こちょうしき)とともに発布した土地制度。男子1人は占田70畝(ほ),女子は30畝,丁男は課田50畝,丁女は20畝とされ,官人は官品に従って占田50頃(けい)から10頃までとなっている。占田は限田法と同じく,土地所有の最高限度を定めたものであるが,課田の解釈は諸説あり,魏晋の屯田(とんでん)を廃止した代わりに旧屯田民に与えた土地とする説,一般民戸に占田のほかに官有地を割り当て耕作を強制したとする説,一般の占田額のなかで耕作義務を示し,課役を割り当てた土地とする説などがある。

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百科事典マイペディア 「占田・課田」の意味・わかりやすい解説

占田・課田【せんでん・かでん】

中国,西晋の武帝(司馬炎)が天下統一後,280年に施行した土地制度。占田法は丁男70畝・女30畝,戸主以外は男50畝・女20畝,官位あるものは身分に応じ10〜50頃(けい)というように土地所有額を規定したもの。課田法は耕作義務の割当額を丁男50畝・女30畝とした規定で,その語義両者の関係については諸説あり,はっきりしない。実施を示す資料もほとんどない。
→関連項目魏晋南北朝時代均田法

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