独立行政法人通則法(読み)どくりつぎょうせいほうじんつうそくほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「独立行政法人通則法」の意味・わかりやすい解説

独立行政法人通則法
どくりつぎょうせいほうじんつうそくほう

平成11年法律103号。独立行政法人の運営の基本その他,制度の基本となる共通事項を定め,各独立行政法人の名称や目的,業務の範囲等に関する事項を定める個別法とともに,その事務と事業の確実な実施をはかることを目的とする。個別法人の財務人事管理のほか,主務大臣もとに独立行政法人評価委員会を置くこと,主務大臣は管轄下の独立行政法人に目標を示すとともにこれを公表すべきことなどを定める。2015年,業務の特性をふまえて独立行政法人を中期目標管理法人国立研究開発法人行政執行法人の三つに分類する改正法が施行された。

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