デジタル大辞泉 「行政執行法人」の意味・読み・例文・類語
ぎょうせいしっこう‐ほうじん〔ギヤウセイシツカウハフジン〕【行政執行法人】
[補説]行政執行法人の一覧(令和6年4月1日現在)
国立公文書館(内閣府所管)
統計センター(総務省所管)
造幣局(財務省所管)
印刷局(財務省所管)
農林水産消費安全技術センター(農林水産省所管)
製品評価技術基盤機構(経済産業省所管)
駐留軍等労働者労務管理機構(防衛省所管)
独立行政法人の三つの類型の一つ。公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与のもとに確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、その公共上の事務等を正確かつ確実に執行することを目的とする法人(独立行政法人通則法2条4項)。行政執行法人の役員および職員の身分は国家公務員である。公務員型の独立行政法人である特定独立行政法人(国立大学病院機構を除く)を引き継いだ法人である。独立行政法人制度が導入された2001年(平成13)当時、公務員型の独立行政法人数は52であったが、2017年4月1日時点で、行政執行法人は、国立公文書館、統計センター、造幣局、国立印刷局、農林水産消費安全技術センター、製品評価技術基盤機構および駐留軍等労働者労務管理機構の7法人となっている。
[山田健吾 2017年7月19日]
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