補助機関(読み)ホジョキカン

デジタル大辞泉 「補助機関」の意味・読み・例文・類語

ほじょ‐きかん〔‐キクワン〕【補助機関】

行政官庁などに従属し、その意思決定を補助する機関副大臣政務官事務次官局長部長課長副知事副市町村長など。

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精選版 日本国語大辞典 「補助機関」の意味・読み・例文・類語

ほじょ‐きかん ‥キクヮン【補助機関】

〘名〙 行政官庁などに付属し、その意思決定を補助する機関。各省の副大臣・政務官・事務次官及び副知事・助役など。〔地方自治法(1947)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「補助機関」の意味・わかりやすい解説

補助機関
ほじょきかん

行政庁,およびそのほか行政機関職務を補助し,日常的な事務を遂行する機関。国の行政機関では,副大臣大臣政務官事務次官,局長,課長,事務官技官など(国家行政組織法),地方公共団体では,副知事,副市町村長,会計管理者など(地方自治法)をいう。

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