市町村長を補佐し、長が欠けたときにはその職務を代行する補助機関のこと。市町村に置くものとされている(地方自治法161条1項)。2006年(平成18)の地方自治法の改正において、地方の自主性・自律性を拡大するための措置の一つとして、助役が廃止され、これにかわって置かれることとなった。これは、市町村長を補佐する体制を副市町村長に一元化し、市町村のトップマネジメント機能を強化することを目的としている。
副市町村長の定数は条例で定められる(同法161条2項)。市町村長が、議会の同意を得て副市町村長を選任する(同法162条)。任期は4年であるが、市町村長は任期中に副市町村長を解職することができる(同法163条)。
兼業が禁止されており、衆議院議員や参議院議員(同法166条2項、141条)、検察官、警察官、収税官吏および普通地方公共団体の公安委員会の委員と兼ねることができない(同法166条1項)。また、普通地方公共団体と一定の関係を有する私企業の役員等になることはできない(同法166条2項、142条)
従来の助役の職務であった、市町村長の補佐、職員の担任する事務の監督および市町村長の職務の代理(同法167条1項、152条1項)に加えて、新たに市町村長の命を受け政策および企画をつかさどること、および、長の権限に属する事務の一部について委任を受け、その事務を執行することが付け加えられた(同法167条2項、153条1項)。
[山田健吾]
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