市町村長を補佐し、委任を受けて政策や企画の責任を担う特別職の地方公務員。2007年4月施行の改正地方自治法により助役を廃止し、政策執行の権限を強化した副市町村長を置けるようになった。市町村長が欠けた時には職務を代理する。選任には議会の同意が必要。任期は4年で、定数は条例で定める。市町村長と議会が対立した場合、同意が得られず、任命できない事態が起こる。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
市町村長を補佐し、長が欠けたときにはその職務を代行する補助機関のこと。市町村に置くものとされている(地方自治法161条1項)。2006年(平成18)の地方自治法の改正において、地方の自主性・自律性を拡大するための措置の一つとして、助役が廃止され、これにかわって置かれることとなった。これは、市町村長を補佐する体制を副市町村長に一元化し、市町村のトップマネジメント機能を強化することを目的としている。
副市町村長の定数は条例で定められる(同法161条2項)。市町村長が、議会の同意を得て副市町村長を選任する(同法162条)。任期は4年であるが、市町村長は任期中に副市町村長を解職することができる(同法163条)。
兼業が禁止されており、衆議院議員や参議院議員(同法166条2項、141条)、検察官、警察官、収税官吏および普通地方公共団体の公安委員会の委員と兼ねることができない(同法166条1項)。また、普通地方公共団体と一定の関係を有する私企業の役員等になることはできない(同法166条2項、142条)
従来の助役の職務であった、市町村長の補佐、職員の担任する事務の監督および市町村長の職務の代理(同法167条1項、152条1項)に加えて、新たに市町村長の命を受け政策および企画をつかさどること、および、長の権限に属する事務の一部について委任を受け、その事務を執行することが付け加えられた(同法167条2項、153条1項)。
[山田健吾]
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