アパルトヘイト犯罪条約(読み)アパルトヘイトはんざいじょうやく(その他表記)International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アパルトヘイト犯罪条約」の意味・わかりやすい解説

アパルトヘイト犯罪条約
アパルトヘイトはんざいじょうやく
International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid

1973年 11月 30日に国連第 28回総会でアパルトヘイト政策に対する国際的非難の一環として採択された条約。正式名称は,アパルトヘイト罪の鎮圧及び処罰に関する国際条約。黒人や有色人種を参政権,居住権など社会生活のあらゆる側面において法律的・制度的に差別してきたアパルトヘイトを,人道に対する犯罪,国連憲章の精神に背き,国際社会の平和と安全に対する脅威とし,アパルトヘイトを行なう団体および個人を犯罪者とした上で,その処罰のために司法・行政上の手段を講ずることなどを定めている。

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