イタリア共和国憲法(読み)イタリアきょうわこくけんぽう

百科事典マイペディア 「イタリア共和国憲法」の意味・わかりやすい解説

イタリア共和国憲法【イタリアきょうわこくけんぽう】

1947年成立,1948年施行。解放後の1946年に行われた国民投票と制憲議会選挙の結果に基づき,共和制政体を前提として,キリスト教民主党・社会党共産党を中心とする制憲議会によって作成された憲法。キリスト教民主主義と社会主義の理念が複合し,個人の基本的人権保障と同時に社会連帯を強調している点が特徴。その根本原理は第1条の〈労働に基礎を置く民主的共和国〉。そのほか,中間的な社会組織の積極的承認,ラテラノ協定の確認,家族や教育など倫理的・社会的関係における基本権規定,広範な労働権規定,国民投票,柔軟な大統領制,地方分権的な州制度,独特な憲法裁判所制度など,ユニークな点が多い。近年,選挙制度の大改革などを契機として,より強い大統領制の導入をめぐる憲法改正論議が高まっている。
→関連項目イタリア憲法

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